カテゴリ: 教皇庁関連(◕‿◕✿)

 
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『教会の御母』の記念日が聖座により制定されました
 
フランシスコ教皇聖下は
2018年2月11日ルルドの聖母出現160周年にあたり
幸いなおとめマリアの称号 『教会の御母』 の義務記念日を
一般ローマ暦に入れるよう命じられ
聖霊降臨後の月曜日に祝われるよう定められました
 
De beata Maria Virgine, Ecclesiæ Matre
教会の御母である幸いなおとめマリアについて
 
天使のお告げを聞いて、心とからだで神の御言葉を受け、全世界に生命をもたらしたおとめマリアは、アダムの子孫として、救われるべき全ての人と結ばれています。  


マリアは、キリストの構成員、キリストの神秘体のまことの御母です。
なぜなら、マリアは、教会の『かしら』の構成員である信者が、教会の中に生まれるように愛をもって協力したからです。
それ故カトリック教会は、聖霊に教えられて、マリアを最愛の御母として、孝愛の心をもって慕います。
 
アダムの娘であるマリアは、神の御言葉に心からの同意をもって、イエズスの母親となり、その御心において、いかなる罪にも引きとめられることなしに、救いを望まれる神のご意思を受諾し、御子のもとで、御子と共に、全能の神の恩寵によって、贖いの神秘に奉仕すべく、主のはしためとして、御子とその働きに完全に自己の全てを捧げ尽くしました。
このため、古代の教父たちは、エヴァと比較して、マリアを『生きる者たちの御母』と呼び、『エヴァによって死が、マリアによって生命が』としばしば述べています。
 
マリアは、神的配慮によって、十字架のもとに立ち、御子と共に、深く悲しみ、母親の心をもって、このいけにえに自分自身を一致させることを通じて、自分から生まれた御子のいけにえの奉献に、心を込めて同意しました。
そして、十字架上で、今まさに死のうとしているキリスト・イエズスによって、『婦人よ、ごらんなさい。これがあなたの子です』との遺言をもって、マリアは、母親として、弟子に与えられました。
 
使徒たちが聖霊降臨の日の前に、『婦人たちと、イエズスの母マリアと、その兄弟たちと共に、みな心を合わせて、祈り続けていた』ことを、私たちは知っています。
 
マリアは、キリストを懐胎し、生み、育て、神殿で御父に奉献し、十字架上で死を迎えた御子と共に苦しむことによって、従順、信仰、希望、燃える愛のうちに、人類の超自然的生命を回復するために、救い主の御業に、全く独自な方法で協力しました。
このためマリアは、恩寵の世界において、私たちにとって母親となられました。
 
恩寵の計画におけるマリアの母親としてのこの役割は、天使のお告げの時に、忠実なマリアに与えられ、そして十字架のもとでためらうことなく堅持した同意に始まり、選ばれた全ての者の、永遠の完成に至るまで、絶え間なく続いてゆきます。
 
マリアは天にあげられた後も、この救いをもたらす務めを放棄せず、むしろ数々の取次ぎによって、私たちに永遠の救いの賜物を得させるために続けておられます。
マリアは、その母性愛から、自分の御子の兄弟たち、この地上でまだ旅を続け、危険や困難の中にある兄弟たちが、幸福な祖国に到達するまで配慮し続けてくださいます。
真の信仰は、神の御母の卓越性を認めるよう、私たちを導き、私たちの御母を、子供としての孝愛で敬愛し、御母の善徳を模倣するよう、私たちを励ましてくれています。
(cf. 第2ヴァティカン公会議 教会憲章)
 
 
教会の御母マリアの集会祈願
Oratio.
Deus, misericordiárum Pater,
神よ、憐れみ深い御父よ、
cuius  Unigénitus, Cruci affíxus,
あなたは、御独り子が十字架にかけられ、
beátam  Maríam Vírginem, Genetrícem suam,
その御母、幸いなおとめマリアが、
Matrem  quoque nostram constítuit,
私たちの御母となるよう、お定めになりました。
concéde,  quæsumus, ut, eius cooperánte caritáte,
私たちはつつしんで願い求めます。その母性的愛徳の協力を通じて、
Ecclésia  tua, in dies fecúndior,
あなたの教会が、日ごとに豊かな実りを結び、
prolis  sanctitáte exsúltet
子らの聖性に喜びおどり、
et in  grémium suum cunctas
全ての民々を
áttrahat  famílias populórum.
神の家族に加えるべく、そのふところに、引き寄せることができますように。
Per Christum  Dóminum nostrum. Amen.
私たちの主キリストによって。アーメン。
 
 
典礼秘跡省の教令は下記のとおり
 
CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM
DECRETUM
de  celebratione  Beatæ Mariæ Virginis Ecclesiæ Matris
in  Calendario Romano Generali
 
Lætitiæ plena veneratio erga Dei Genetricem  in Ecclesia horum temporum, cum de Christi mysterio et de sua natura  recogitaret, ignorare non poterat Mulierem illam (cf. Gal 4, 4), Virginem  scilicet Mariam, quae insimul Christi Mater et Mater Ecclesiæ est.
Quod iam in Ecclesiæ sensu quodammodo aderat  præeuntibus verbis sancti Augustini et sancti Leonis Magni. Primus enim dicit  Mariam esse matrem membrorum Christi, cum cooperata sit caritate sua, utfideles in Ecclesia nascerentur; alter vero, cum dicit nativitatem Capitis esse  etiam nativitatem Corporis, indicat Mariam simul esse matrem Christi, Filii  Dei, et matrem membrorum mystici corporis, id est Ecclesiæ. Hæ considerationes  ex Mariæ divina maternitate et ex eiusdem coniunctione in opere Redemptoris,  quod in hora crucis culmen attingit, defluunt.
Mater etenim, iuxta crucem stans (cf. Io 19,25), Filii sui caritatis testamentum accepit quo universos homines, discipulodilecto personificatos, ad divinam vitam regenerandos in filios assumpsit,tenera nutrix Ecclesiæ, quam Christus, tradens Spiritum in cruce peperit. Et  vicissim in discipulo dilecto Christus omnes alios sui amoris erga Matrem  subrogavit vicarios, quibus eam commendavit ut filiali dilectione colerent.
Solatrix et magistra exorientis Ecclesiæ,Maria igitur suscepit munera sua materna in cænaculo, orando cum Apostolis qui  adventum Spiritus Sancti exspectabant (cf. Act 1, 14). Hoc in sensu christiana  pietas, procedentibus sæculis, Mariam titulis variis honoravit tamquam Matremdiscipulorum, fidelium, credentium, omnium in Christo renascentium, quodammodo  æquivalentibus, sed etiam titulo “Matris Ecclesiæ” qui in textibus sive  scriptorum spiritualium sive magisterii Benedicti XIV et Leonis XIII adhibetur.
Ex hoc plane constat fundamentum quo Beatus  Paulus papa VI, Beatam Virginem Mariam, die 21 Novembris 1964, cum expleretur  tertia Sessio Concilii Vaticani II, declaravit «Matrem Ecclesiæ, hoc est totiuspopuli christiani, tam fidelium quam Pastorum, qui eam Matrem amantissimamappellant», atque statuit ut «suavissimo hoc nomine iam nunc universus  christianus populus magis adhuc honorem Deiparæ» tribueret.
Apostolica Sedes igitur, occurrente AnnoSancto Reconciliationis (1975), missam votivam de Beata Maria Ecclesiæ Matreproposuit, quæ deinde in Missale Romano inserta est; facultatem etiamincludendi invocationem sub illo titulo in Litanias Lauretanas concessit (1980)et alia publici iuris formularia in Collectione missarum de Beata Maria Virgine  exaravit (1986); quibusdam nationibus, diœcesibus et familiis religiosis idpetentibus, quoque indulsit ut hæc celebratio in Calendario particulari  inscriberetur.
Summus autem Pontifex Franciscus, cum  perpendisset quantum hæc fovenda devotio ad Pastorum, religiosorum,  christifidelium Ecclesiæ sensum maternum ac genuinam marialem pietatem, adhuc  proficere possit, decrevit ut memoriam B. Mariæ Virginis, Ecclesiæ Matris, in  Calendarium Romanum inscribendam esse Feria II post Pentecosten et quotannis  celebrandam.
Hæc celebratio nos adiuvabit ad hocmeditandum, id est quod vita christiana, ut augescere valeat, in mysterio  Crucis, Christi oblatione in convivio eucharistico, Virgine offerenti, Matre  Redemptoris redemptorumque, fundari debet.
Nova igitur memoria cunctis Calendariis  Librisque liturgicis pro Missæ et Liturgiæ Horarum celebratione erit inserenda;textus liturgici adhibendi hoc decreto adnexi, cura Cœtuum Episcoporum  vertendi, approbandi et post huius Dicasterii confirmationem edendi sunt.
Ubi vero celebratio B. Mariæ Virginis,  Ecclesiæ Matris, ad normam iuris particularis rite approbati, die diverso,gradu superiori celebratur, et in posterum eodem modo celebrari potest.
Contrariisquibuslibet minime obstantibus.
 
Ex  ædibus Congregationis de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum,
die  11 mensis Februarii 2018, memoria Beatæ Mariæ Virginis de Lourdes.


Robertus  Card. Sarah
Praefectus


+Arturus Roche
Archiepiscopus  a Secretis
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FAMILY
Father And Mother, I Love You
 


非配偶者間の人工受胎は
結婚の絆に反し、夫婦の一体性を損ない
夫婦から生まれる子供の権利にも反する
 
 
体外受精に関するニュース
 
諏訪マタニティークリニック(長野県下諏訪町)の根津八紘院長は17日、7月までの約20年間に不妊夫婦114組が夫の実父から精子提供を受けて体外受精を実施し、173人の赤ちゃんが生まれたと発表した。
 
SNSの反応
 
「この医師から医師免許を剥奪するべき。」
 
「自分の子が、主人とは兄弟ってこと!!?」
「結局は夫の腹違いの兄弟を妻が産むんでしょ。」
「子供が後で知ったら、戸籍上の父に「よう、兄貴」と言うのかな。」
「私も不妊だけど、そこまでして子どもが欲しい人の気持ちが分からん。」
「これは、いくらなんでもやり過ぎ。長い人生の中で、諦めも必要だと思う。」
 
「旦那の子供だから欲しいのであって、
事情があって授からないのであれば諦めるよ、私なら。」
「その子はその家の血を受け継いではいるけど夫婦の子どもとは言えない。
あくまで義父との子ども。私はそこまでして子どもがほしいと思わない。」
 
「姑の気持ちになったら、更に嫌!」
「義母も夫も子どもも複雑なのでは???」
 
「お父さんだった人は腹違いの兄??人間不信になりそう。
その子の人生はそれで幸せなのですか?」
「自分の父親が義父だって知ったらショック受けるよ。近親相姦に近い!」
「子供が欲しいといっても旦那の子供じゃないと意味ない。」
「自分が子供だったらショックで親を憎む。なんだよそれ?って思ってしまう。
「気持ちはわかるけど、不可侵なところに踏み入れている気が。」
 
「子供の事は無視で自分の事しか考えてないじゃん。」
「子供は、自分が誕生する運命を変えられない。全て親の満足。勝手。」
 
「精子提供より養子の方が良いと思います。」
「家族を求めてる子供を養子にするのはダメだったのかな(´・_`)
「里子という形で家族を築いてもいいんじゃないですかね。
その方があきらかに自然な形だと思いますが。」
「そこまでして子供が欲しいなら養子を迎えた方が。と思ってしまう」
 
「実際の性交渉がないとはいえ気持ち悪い。」
「誕生するのは旦那の子供じゃなくて異母兄弟なのに
だったら、義父とエッチしても結果は同じってことでしょ」
「このために旦那の親父が精子出してるとか考えると、本当に無理。」
 
「子にすれば実際のところ父親は兄なんですどこまでいっても。
それに結果からすると嫁さんは爺さんの妻なんですね。」
 
 
たしかに不妊というのは本人たちにとって辛いことでしょうけれど
そもそも、実の父で血縁とはいっても
戸籍上の子供にすることができたとしても
生まれてくる子供は
実際、夫婦間の性交渉という絆の聖行為の実りではないわけで
まして、体外受精のために
義理の父親のマスターベーションによる採精という不道徳や
「スペア」とされる受精卵の殺害の可能性もあるでしょう

非配偶者間の人工受胎によって子供を生み出す、というのは
本来的に、不妊夫婦の『エゴ』であって
子供のためを思ってのことではなく
両親という立場の濫用
一種の『人為的な』不倫の正当化
子の有する、夫婦間の実りとして生まれ出る権利の侵害
といったところでしょう
 


 
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教皇庁 教理省 『生命のはじまりに関する教書』
 
人間の生命は、神からの賜物
 
生命は、創造主であり父である神が、人間に委ねた賜物であり
そのはかりしれない価値に対して感謝し
与えられた課題に対して責任を取ることは、人間の使命である
 
愛であり生命である神は
人間を、ご自分の似姿として創造し、男と女に創造し
ご自身の創造の業と、ご自身との人格的な交わりの神秘に
特別な形であずかる使命を、男女の本性に刻み込まれた
 
神からの賜物である人間の生命は
結婚における夫婦の人格と、その一体性に刻み込まれている法に従って
第三者が排斥される夫婦間の特定の営み(性交渉)を通してのみ
生み出されるべきものである
 
人間の生殖について
 
胎児に対して、真に責任ある生殖とは、結婚の実りとしての生殖である
1つの新しい生命の誕生は
父親と母親が、創造主の力と協力することによって行われ
互いに与え合う夫婦の愛と忠実のしるしであるべきであり
その実りであるべきである
 
結婚によって結ばれる夫婦間の忠実には
2人が、相手を通してしか、父親や母親にはなれない
という権利を尊重し合うことが含まれる
 
子供は
結婚している両親によって受胎され、生まれ、育てられる権利を有する
親にとって子供は
自分たちが互いに与え合ったことの証拠であり完成である
子供は、親の愛の生きたイメージであり
夫婦の絆を永続的に示すしるしであり
彼らが親たることを解消不可能な形で表現するものである
 

受精卵、それは人間である
 
人間は、その存在の最初の瞬間から、人間として尊重されるべきである
 
卵子が受精した瞬間から
父親や母親のそれとは異なる1つの新しい生命が始まる
それは、自分自身の成長を遂げる、もう1人の人間の生命である
受精の時にすでに人間になるのでなければ
その後において、人間となる機会はありえないであろう
 
受精卵は、人間として扱われるべきでり
医療に関して言えば、他の人間と同様に
世話と看護を受けるべきであると言える
 
胎内診断について
 
胎内診断は、受精卵を傷つけることなく、その生命を尊重し
個人としてのその保護や治療のために行なわれるのであれば
容認される
 
しかし、結果によっては中絶する、という意図をもって行なうのであれば
胎内診断は、道徳律に対する重大な背反となり
重大な不法行為を行なうことになる
 
診断が、死刑の宣告となってはならない
 
遺伝病のキャリアや異常のある胎児を排除するために
妊婦に胎内診断を受けさせることは
胎児の生きる権利の侵害であり、両親の権利と義務の濫用である
 
体外受精による受精卵について
 
体外受精による受精卵も、人間であり、権利の主体である
 
体外受精の場合、全ての受精卵を母胎に戻すわけではなく
そのうちのいくつかは処分されるのが常となっているが
教会は、人工中絶を断罪するのと全く同様に
これらの人間の生命を絶つことを認めない
 
母胎に戻されず、「スペア」と呼ばれる受精卵は
残念な運命にさらされる
安全な生存の可能性は、それらの受精卵には与えられないからである
 
受精卵の凍結は
たとえそれらの受精卵の生命を保存するために行われるにしても
人間の尊厳に反するものである
 
体外受精について
 
体外受精は
体外で行なわれるという、まさにその事実によって
夫婦のペルソナとしての一体化の意味や価値
互いの人格的な愛の『肉体の言葉』(性行為)を通しての表現の意味や価値を
失わせるものである
 
体外受精は、夫婦間の性行為の代替とはならない
体外受精は、夫婦の体の外で、第三者の手によって行なわれ
その成功いかんは、第三者の能力と技術にかかっている
 
このような方法は
受精卵の生命とアイデンティティーを
医師と生物学者の手に委ね
人間の生命の始まりと運命を、科学技術の支配下に置くものである
このような支配関係は
両親と子供が共通して持っている尊厳と平等に反する
 
したがって、配偶者間の体外受精の場合
たとえそれが事実上存在する夫婦の性行為の
前後関係の中で位置づけられたとしても
人間の生殖は、客観的に見て、その完全性を失ってしまう
 
人工授精において
精液はふつうマスターベーションによって得られるが
このことは、夫婦行為の分裂のしるしであり
それが生殖を目的に行なわれるとしても
そこには夫婦の一体化という意味が失われる
 
このような受胎のあり方は
たとえ受精卵の死を避けるために、あらゆる注意が払われたとしても
その方法自体が不法であり
夫婦の一体性と、生殖の尊厳に反するものである
 
教会は、今も
配偶者間の体外受精に対して
倫理的立場から反対する

なお、体外受精による人間の受胎方法は認められないが
生まれてくる全ての子供は
神からの賜物として受け入れられるべきであり
愛のうちに育てられるべきである
 
非配偶者間の人工受胎について
 
このような人工受胎は、結婚の絆に反し
夫婦の尊厳に反し、親のもつ特別な使命に反する
 
第三者の精液や卵子を用いることは
夫婦の絆の侵害であり
結婚の本質的な特徴としての、夫婦の一体性を損なうものである
 
また、それは
結婚によって結ばれた夫婦から
自分が受胎され、生まれる、という、子供の権利にも反する
 
このような人工受胎は
子供から、通常の親子関係を奪い取り
その人格的なアイデンティティーが成熟するのを妨げる
 
さらに、それは
共に親になる、という夫婦の使命にも反する
遺伝学上の親と、生みの親とが、別々になってしまうことは
子供を得るという、夫婦行為の統一性と完全性を
客観的に失わせることを意味する
家庭の一体性と安定性を脅かすものは
社会生活における争い、無秩序、不正の源ともなるのである
 
それゆえ、非配偶者間の人工受胎について
夫以外の提供者の精液による妻の受胎や
夫の精液による、妻以外の卵子を用いた受胎は
どちらも倫理的に認められないし、正当化されえない
 
体外受精以外に不妊症を克服する手立てのない夫婦が
自分たちの愛の結晶としての子供をもうけたい気持ちは
動機として十分に理解できるが
主観的によい動機に基づくからといって
非配偶者間の人工受胎が認められるわけでもない
 
なぜなら、それは、結婚の客観的な特性を損なうものだからであり
子供と両親の譲りえない権利を損なうものだからである
 
代理母について
 
非配偶者間の人工受胎が認められないのと同じ理由で
代理出産もまた否定されるべきである
 
代理の母親を使うことは
結婚の統一性と人間的な生殖行為の尊厳に反する
 
代理母を使うことは
客観的に見て、母親の愛と責任を果たさないことになり
夫婦間の忠実という義務を果たさないことになる
 
また、自分の親により受胎され、生まれ、育てられる
という子供の権利と尊厳にも反する
 
さらに、代理出産は
家庭における血縁的つながりと、心理的、道徳的つながりの間に
分裂をもたらし、家庭の本来のあり方を阻害するものである
 
不妊について
 
親が、子供を持ちたい、と願うのは当然のことである
しかしながら、結婚によって
子供を得る権利が、夫婦に与えられるわけではなく
ただ、本性上
生殖に向けられている自然の行為を営む権利のみ与えられている
 
子供は、最高の賜物であるが
子供は、それに対して親が権利を持つ対象ではないし
所有の対象とみなされうるものでもない
 
不妊という悲しい状況に置かれた夫婦は
霊的な実りの源である、主の十字架に
特別な形であずかる機会を見出すよう、呼びかけられている
 


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聖ヨハネ・パウロ2世教皇
 
たとえ子供を産むことが不可能な場合でも
そのために夫婦生活は、その価値を失うわけではありません
実際、肉体面での不妊は
人間の生命への他の形での重要な奉仕への契機となりえます
たとえば、養子を受け入れたり
種々の教育活動に携わったり
他の家族や障害児や貧しい子供たちを
助けたりするようなこともできるようになるでしょう 


 
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聖母マリアの被昇天(祭日:8月15日)について




 聖なる教父や偉大な博士たちは、神の御母の被昇天の祭日にあたり、民衆への説教や訓話の中で、
 マリアの被昇天が、既にキリスト者の間で周知され、受け入れられているものとして扱い、
 それを詳細に説明すると共に、その意味と内容を一層深く解説し、
 幸いなおとめマリアのご遺体が、完全に腐敗を免れたことだけでなく、
 その御独り子イエズス・キリストの模範にならって死に打ち勝ち、
 天の栄光に上げられたことについて、特別に記念していることを明白にしました。

 他の誰よりも傑出した、この伝統的真理の教えの優れた説教師であるダマスコの聖ヨハネは、
 麗しい神の御母の御体の被昇天を、マリアの他の賜物や特権と関連づけて考察して、
 雄弁を振るったのです。


 『出産において、処女性を無傷に守られたマリアの御体が、
  その死後、あらゆる腐敗から免れるのは当然です。

  創造主を子供として胎内に宿したマリアが、
  神の幕屋に滞在するのは当然です。
  
  御父によって、ご自分の花嫁に定められたマリアが、
  天上の家に住まうのは当然です。

  十字架上の御子を見つめ、悲しみの剣を胸に受けたマリアが、
  御父の右に座している御子を仰ぎ見るのは当然です。

  神の御母が、御子が所有するものを所有し、
  全ての人から、神の御母、神のはしためとして敬われるのは当然です』



 また、コンスタンティノポリスの聖ジェルマノは、神の御母おとめマリアの御体が、
 腐敗せずに天に上げられたことが、神の御母にふさわしいだけでなく、
 マリアの処女性の特別な聖性にもふさわしいことであると考え、語っています。

 『聖書に書き記されているように、あなたは美をまとわれる。
  処女であるあなたの御体は、完全に貴く、完全に清く、完全な神の住まいです。
  それ故、あなたの御体は、もはや塵に帰ることもありません。
  その御体は、人間の体として腐敗することのない、最高の生命で生きるよう変えられました。
  その御体は生きていて、栄光に輝き、完全な生命にあずかる無傷の御体です』



 さらに、別の古代の著作者は次のように書いています。


 『こうしてマリアは、生命と不死の与え主、私たちの救い主であり神であるキリストの、
  栄光に満ちた御母として、キリストによって生命を与えられ、
  キリストと永遠に1つになって、不滅の生命に生きるようにされました。
  このキリストは、マリアを墓から立ち上がらせ、
  キリストのみがご存知の方法で、ご自分のもとに呼び寄せられたのです』



 聖なる教父たちや神学者たちによるこれら全ての主張と考察の最終根拠は、聖書です。

 実に聖書は、神の御母マリアを、神であるその御子イエズスに親密に結ばれたもの、
 いつもその使命に参与するものとして、わたしたちに提示しています。

 キリストを宿し、生み、自分の乳で育て、腕に抱きかかえたマリアの霊魂だけでなく、
 地上生活を終えた後、その御体が、主から離れて過ごす、ということは考えられません。

 マリアの御子であり、神の掟を完全に果たした私たちの救い主が、
 永遠の御父だけでなく、最愛の御母をも尊敬したのは当然です。

 その上、キリストは、マリアの御体を腐敗から守る力を持っておられるのですから、
 実際にそのように守られた、と信じなければなりません。



 特筆すべきは、2世紀以来、聖なる教父たちが、
 おとめマリアを、新しいエヴァ(イヴ)と呼んでいることです。
 マリアは、新しいアダム(キリスト)に従属するものとして、
 原福音(創世記3.15)に記されているように、
 地獄の敵である悪魔との戦いにおいて、キリストに固く結ばれています。
 また、異邦人の使途パウロの書簡において、常に相互に結ばれている罪と死に対して、
 完全な勝利を収めたのです。

 従って、キリストの栄光に輝く復活が、
 この決定的勝利の本質的部分、最終的しるしであったのと同様に、
 罪に対するキリストとマリアの共同の戦いもまた、
 処女マリアの肉体の栄光化によって、終結され、飾られるべきものでした。

 『この死すべきものが、不死をまとう時、死が勝利に呑み込まれた』(1コリ15.54)



 崇められるべき神の御母は、
 唯一で同一の予定の計画によって、
 永遠の昔からイエズス・キリストに神秘的に結ばれ、
 原罪なく母親の胎内に宿り、
 完全な処女のまま神の御母となり、
 至聖なる神的贖い主の素晴らしい協力者となりました。

 罪とその罰に完全な勝利を収めた救い主は、
 最後に、これら種々の特権の最高の飾りとして、
 その御母の肉体の腐敗の免除をお与えになりました。

 こうしてマリアは、御独り子と同じように死に打ち勝ち、
 霊魂も肉体も共に天の栄光に上げられ、
 そこにおいて、永遠に不滅の王である御独り子の右に座し、
 輝かしい女王となられたのです。

 従って。。。無原罪の神の御母、終生おとめであるマリアが、
 その地上生活を終えて後、肉体も霊魂も共に、天の栄光に上げられたことは、
 神によって啓示された真理であると宣言し、布告し、定義します。




Quapropter, postquam supplices
etiam atque etiam ad Deum admovimus preces, ac Veritatis Spiritus lumen invocavimus,
ad Omnipotentis Dei gloriam, qui peculiarem benevolentiam suam Mariae Virgini dilargitus est,
ad sui Filii honorem, immortalis saeculorum Regis ac peccati mortisque victoris,
ad eiusdem augustae Matris augendam gloriam
et ad totius Ecclesiae gaudium exsultationemque, auctoritate Domini Nostri Iesu Christi,
Beatorum Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra pronuntiamus,
declaramus et definimus divinitus revelatum dogma esse :

Immaculatam Deiparam semper Virginem Mariam, expleto terrestris vitae cursu,
fuisse corpore et anima ad caelestem gloriam assumptam.

Quamobrem, si quis, quod Deus avertat,
id vel negare, vel in dubium vocare voluntarie ausus fuerit,
quod a Nobis definitum est, noverit se a divina ac catholica fide prorsus defecisse.



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 神がご自分の御独り子の母に注いだ甘美な愛について考える時、たとえ短期間であろうとも罪に汚れたり神の恩寵を断たれた時があった、などと決して疑うことは出来ない。

 神は、救い主の功績を考慮して、このようにすぐれた特典をマリアに与えることができたのであって、そうしなかったと主張することはできない。

 このようにして救い主の御母は、救い主にふさわしい者となったのである。


 もし、マリアが母親の胎内に宿った最初の瞬間に、憎むべきサタンの支配下にあり、遺伝による汚れに染まっていたのであれば、御子の母になる資格はなかったであろう。


 キリストの功績が考慮され、マリアは、全ての遺伝による罪の汚れから免除されていたのである。
 それ故、主キリストは、ご自分の母を完全に、真実に救ったことがわかる。
 従って、この無原罪の懐胎の教義によって、イエズス・キリストの無限の品位と救いの任務の普遍性が軽減されたり、傷つけられることはなく、むしろこれを増大する。

 私たちが天上の御母に示す栄誉と尊敬は、当然その子の輝きとなる。
 それは、キリストから全ての恩寵と全ての賜物が湧き出ているからであり、またそれだけでなく、それは、『父親は、息子の誇り』(格言17.6)に他ならないからでもある。



 表現し尽くすことのできない神は、時が満ちて人間となられ生まれるご自分の御独り子の母を、世紀の初めから選んで、全被造物以上に愛を注ぎ、ご自分の意に最もかなう者とした。

 したがって、彼女に、全ての天使及び聖人よりも遥かにすぐれた天上の賜物を、神の宝庫から驚くほど豊富に与え、彼女が、全ての罪の汚れから潔白で、非常に美しく完全に無罪であり、聖性に満たされていることを望んだ。これ以上のことを、神以外の誰ひとりとして決して考えることはできない。

 さらに、彼女が、最も完全な聖性に非常に輝き、原罪の汚れから完全に免除され、古い蛇に完全に打ち勝つことが出来るように、父である神は、ご自分と同格のものとして生まれたご自分の子を、ご自分と同じように愛することを望み、父である神とおとめの子が、当然同一であることに配慮した。
 御子は、ご自分の母を選び、御子から発出した聖霊は、御子が彼女に宿り、彼女から生まれるように望み働いた。


 聖にして不可分の三位一体の神の栄光のため、神の御母おとめマリアの装いと輝きのため、カトリック信仰の高揚とキリスト教の増進のために、私は、私たちの主イエズス・キリスト、使徒聖ペトロとパウロ及び私自身の権威をもって次の協議を宣言し、公表し、定義する。


 人類の救い主キリスト・イエズスの功績を考慮して、おとめマリアは、全能の神の特別な恩寵の賜物と特典によって、その懐胎の瞬間において、原罪の全ての汚れから、前もって保護されていた。

 この教義は、神から啓示されたものであるので、全ての信者はこれを常に固く信じなければならない。



 天の星に包まれ、暁の明星のように輝く、天の女王であり神の御母であるおとめについて、尊敬の念を込めて考えてみたい。

 全能の神は、その摂理をもって、人祖の罪によって死に定められた人類を、その創造主と和解させるために、その御独り子がおとめマリアから、私たちの死すべき人間性を受けるように、その住まいを聖霊によって準備し、出産後も、汚れのないおとめとして留まるように、永遠の昔から計画したのである。

 私は、全てのキリスト信者が、おとめの無原罪の受胎について神に感謝と賛美を捧げるのは、ふさわしいことであり、むしろ当然であるとさえ考えている。

 また、神の教会において、おとめマリアの無原罪の受胎の誉れのためのミサを挙行し、聖務日課を唱えそれに参列する者を、免償と罪の赦しに招き、ミサ及び聖務日課に参列する者が、その同じおとめの功績と取り次ぎによって、神の恵みを受けるために、より一層ふさわしい者となることを望む。


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