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Eucharistic Devotion,the Fountain of the Catholic Faith
カトリック信仰の源泉☆エウカリスツィアの信心
 
 
口での拝領を実質的禁止措置とする『決まり』は教会法上無効です
 
 
「恐れていたことですが、パテナを持つ侍者がいないから
 口での御聖体拝領を禁止する通達を出した教会があります。
 この理屈を拡大解釈していくところが増えないことを祈るばかりです…」
とのことで。。。
 
 
 
私個人としては
自前の拝領皿を持参して拝領時に顎下に保持していますので
パテナを持つ侍者がいようがいよまいがおかまいなしです。

結論から言いますと、
その僭越的『決まり』は、濫用に過ぎず、教会法上無効ですので、
その独自の『決まり』に従う意味も意義も、必要性も全くありません。
 
口での拝領を望む信者は、
みずからの望むとおりに、口での拝領をすることができます。
そのことに、なんらの妨げもありません。
 
にもかかわらず、
あえて、禁止措置をもって、強要する司牧者がいるとするならば、
それはみずからの職務の範疇を越えた違法な『越権行為』をなすことになります。
 
今風に言えば、
立場を濫用した、弱者への嫌がらせである
『パワハラ』以外の何ものでもありません。
 
その違法性を帯びた『決まり』を撤回するよう、
信徒は、まず、その司牧者に対して、是正勧告を行ない、
それに耳を貸さないようであれば、
次いで、裁治権者および教皇庁典礼秘跡省に対して、正式に苦情申告する、
といった教会法上の手続きの流れになると思います。

教皇庁典礼秘跡省は、
全教会への普遍的指針『あがないの秘跡』の中で、
典礼上の濫用についての苦情申告に関して、
「全ての濫用が、徹底的に正されるよう、
各自が持てる力の限りを出して、事に当たるようにしてください。
これは各人が負うべき、最も重要な義務であり、
好むと好まざるとに関わらず、全ての人にそうする責務がある」(Cf, 第183項)
として、全ての信者に向けて、濫用に係る苦情申告を義務づけています。

 
 
↓↓↓ 該当HP記事のスクリーンショット ↓↓↓
(一応、自発的改善を期待して、特定できないよう、文中の教会名は伏せておきます)
※教会名および司祭名を特定できる原文そのままのスクリーンショットも別途保存しています
 
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該当HPを見ましたが、20141130日付けで発効する地域的指針に対して、
それに先立つ20141124日投稿による独自の『決まり』からすれば、
口で受けたいと願う健常信者に対して
なんらの試行錯誤的配慮が時間経過的にも見られないことは明らかで、
しかも、挙行時に、3名もの共同司式司祭がいるにもかかわらず、
『奉仕をする侍者が不足しているため』という理由にならない理由をこじつけ、
また、病者と健常者との差別待遇をまじえた上で、
~病者等は口での拝領がOKだが健常者はNGという差別待遇が見受けられる~
指針の発効する前に、一方的に実質的禁止措置を押しつける行為は、
信者の有する権利への重大な権利侵害があり、
また信者の有する司牧者への期待権を侵害するものであり、
司牧者としての信者に対する信義則に反する違法行為があると思われます。
 
そのため、本事案は、該当地区の裁治権者ならびに教皇庁典礼秘跡省への
正式な苦情申告の対象事例に該当すると考えられますので、
全教会への普遍的指針である『あがないの秘跡』第92項及び第184項に従って、
該当小教区の信者は、しかるべき措置をもって、対処すればよいと思います。
 
この独自の『決まり』における種々の違法性を勘案すれば
口で拝領を望む信者が、その濫用的『決まり』に従う義務は皆無です。
 
なので、拝領皿の保持があろうがなかろうが、
信者は自身の望むままに、口での拝領を求めることができますし、
その権利は教皇庁の普遍的公式指針により保証されていますので、
ご安心いただけると思います。
 
なぜなら、
そもそも拝領皿を用意して工面する責任は、
信徒の側にではなく、
信徒の奉仕者である司牧者の側が負うべき重大な責任だからです。
 
自教区に籍をおく信徒から、維持費を何年にも渡り、支払い受けている司牧者が
拝領皿の1枚ぐらい用意しておくことは、職務上の当然の義務であり、
それを怠るならば、『職務怠慢』 とみなされても致し方のないことです。
 
 
なお、該当小教区ではミサの典礼挙行に際して、
3名もの司牧者が共同司式しているようなので、
実質的に人員に不足はなく、
侍者の不足を理由に、この『決まり』を押しつけることは、
正当な理由のない、根拠を欠く、いわば『屁理屈』と呼ばれるべきものです。
 

仮に、司式司祭が1名のみのミサ挙行であるならば、
また、仮に、本当に侍者のいない教区があるならば、
また、仮に、聖体の臨時奉仕者のいない教区があるならば、
~臨時奉仕者は、聖体授与だけでなく、不足する侍者の役割をも担いうる~
聖体授与の司祭の横に、ふさわしい台を用意して、そこに拝領皿を置いておき、
口での拝領を望む信者自身が、
~信者は本質的に王的共通司祭職を有していて臨時侍者になりうる~
その拝領皿を、自身の顎下に奉持して、
司祭から聖体を口に受け、
拝領が済んだなら、その拝領皿を、
聖体授与の司祭の横の台に置いて、自席に戻ればよいのです。(提案)
 
口での拝領を望む信者のためには、
侍者の不足状況があろうとも、上に述べた以外に、いくらでも方策があります。
 
もし、経済的に、拝領皿を1枚でさえ購入できないほどの窮乏に、
その該当小教区があるならば、
~そもそもそのような窮乏状況であれば小教区存続自体がムリですが~
他の小教区に、拝領皿購入のための募金をつのればよいでしょう。
 
ちなみにアンティークショップには、
拝領皿に使用しうる素敵な装飾の施された皿が、
2,500円から3,700円程度の価格で、いくらでも販売されています。

もし、拝領皿を購入できる経済状況にありながら、あえて購入しなかったり、
拝領皿がないことを理由に、口での拝領をさせないとするならば、
それはまた、過失ではなく、故意による違法行為を構成していくことになります。
 
 
繰り返しになりますが、
口での拝領の実質的禁止措置となる独自の僭越的『決まり』は、
正当な根拠を欠いていて、理由がなく、違法性を帯びているので、
必要要件を欠いた濫用に過ぎず、教会法上無効なものであり、
かつ、可及的速やかに棄却され、撤回されるべきものであり、
 
口での拝領を望む信徒は、
外面的な健常者、病者の区別なく、
その違法性を帯びた『決まり』に従う意味も意義も、必要性も全くありません。
 
というのも、信徒における口での拝領の選択権は、
全教会における普遍的法的保護の対象だからです。
 
誰であれ、口での拝領を望む信徒は、
みずからの望むとおりに、口での拝領をすることができます。
そのことに、なんらの妨げもありません。
 
それでも信徒の有する重大な権利を侵害しようとして
『我』を通そうとする司牧者がいるとするならば、
教皇庁典礼秘跡省に対して、しかるべき苦情申告をすればよいことです。


そして、あなたと関わりをもつ司祭たち、特に主任司祭の聖化のために、
お祈りをすることも忘れないでください。

司祭による逸脱行為は、
彼らのための祈りの必要性のサインでもあるからです。

司祭も1人の人間であって、
不完全で、実に弱い存在で、
しばしば立場を濫用したり、過ちを犯してしまうこともあるでしょう。

洗礼を受けたからといって、
信者が、罪や誤りを犯さない完成されたものになるわけでないのと同様に、
叙階を受けたからといって、
司祭が、罪や誤りを犯さない完成されたものになるわけでもありません。

私たちはみな、不完全であるがゆえに、
神の恩寵の助けのもとに、完全なものになるように努める旅路の途上にあります。

しかしながら、治療の必要な部分には、
時に、適切な処置を施して、愛徳のメスを入れることも必要不可欠です。

治療を施さず、患部を悪化させ、被害を放置することは、愛徳ではないからです。


あなたを苦しめる人が誰であれ、
どのような立場の人からもたらされるにせよ、
あなた自身、主キリストの人間性に結ばれたものとして、
悪に対しては善をもって、不当な虐げに対しては忍耐強い是正勧告をもって、
教会全体の真の霊的利益と霊的向上を考慮しながら、
謙遜と愛徳のうちに、全てを克服していくように努めていってください。

主キリストは、世の終わりに至るまで、私たちと共におられ、
私たち1人ひとりを永遠のパスカに導き入れるまで、
ご自身の永遠の愛の責任のうちに、私たちに伴われる善い牧者です✿


※本記事は、複数の憂慮的報告を受けて、法的保護対象としての権利擁護の必要性に基づき、
    実際の苦情申告に役立つよう、違反と濫用の具体的指摘を行ない、対処法を作成しています。
  今回の該当地区に限らず、今後、同様の権利侵害事案が生じた場合の参考にしてください。

 
 
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